12月3日(水)横浜地裁第1民事部(岡田伸太裁判長)は、情報公開請求に対して相模原市長がした公文書の存否自体を明らかにしない非公開決定を取り消す判決を言い渡した。
相模原市は、JR相模原駅北口の米軍相模原総合補給廠の一部返還地の再開発計画(相模原駅北口地区土地利用計画)の策定にあたり、昨年7月、民間からの提案を公募。対象となるエリアは、JR相模原駅に面した約15ヘクタールに及ぶ広大な土地で、市民の関心も高い。これに、同市をホームタウンとするJ3・SC相模原などの複数団体は、市に対して新スタジアム建設を含む提案書を提出したことを公表していた。

「相模原駅北口土地地区利用計画の民間意見公募」に関するご報告
SC相模原からのお知らせ
そこで、相模原市に対して、「SC相模原、三菱重工相模原ダイナボアーズ、ノジマステラ神奈川相模原及びノジマ相模原ライズその他団体から共同で提出された「相模原駅北口地区土地利用計画」に関する提案書」の情報公開請求をした。
しかし、相模原市は、「当該文書の存否を答えるだけで、提案者名を公開することとなり、法人等の不利益が生じる可能性があるため、その存否を明らかにすることができない。」として、文書の存否を明らかにしないで、公文書非公開決定をしていた(いわゆるグローマー拒否)。20241203開示決定_相模原市.pdf
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
今回、横浜地裁は、「」として、市側の主張を退けた。今後、
